派遣中に車の免許が失効してしまっても、この手順を押さえれば大丈夫!
お恥ずかしい話ですが、ぼくは派遣前に車の免許を事前更新することを忘れていた。
そして、その免許の更新日が、派遣期間の1年半ごろに過ぎてしまった。
本気で心配した。
「また20万円近くの大金をはたいて、教習所に通わなくてはいけないのか。。。。」
「免許取得って1カ月くらいかかるんだよな~~~」
帰国後一番の不安であったと言っても過言ではなかった。
でも、結果的に無事失効状態だった免許証を更新することができた。
今回は、もしかしたら同じ境遇で懸念を抱えている協力隊のひとに対して、すこしでも活動に集中できるようにこの記事を残す。
目次 Índice
任国に去る前に事前に免許を更新することが第一!!
当然のことながら、JICAは訓練所で「免許証の事前更新」を強く薦めている。
たくさんの協力隊経験者が、免許失効で帰国後あたふたしている現状を知っているからだろう。
訓練所の講座のなかに、免許証の事前更新についての紹介が必ずある。
これから訓練に臨む隊員候補生のかたや訓練生、任国へ出発準備をしている協力隊のひとたちは、その指示に従って事前に更新手続きを行うべきだ。
これに勝るものはない。
でも、忘れてしまうこともある。
ぼくも自分の免許更新日が派遣期間中にやってくることを完全に忘れていた。
忘れていたというより、1年間分勘違いしていた。
「帰国した翌年」に免許更新日が来ると思い込んでいたのだ。
だから、今回アタフタしながらも、今後同じ境遇に出会う人たちに向けてこの記事を書くことができている。
免許失効後の救済処置は、大きく2つある。
期間:「半年以内」と「半年~3年以内」である。
協力隊の派遣期間は2年間なので、期間中に免許証が失効してしまったとしても、「半年以内」もしくは「半年~3年以内」のこの2つのカテゴリーに区分されることになる。
*もうひとつあるカテゴリーは「3年以上」である。
ぼくは幸いにも、「失効後半年以内」に帰国したので、免許の更新手続きはスムーズだった。
①「失効後半年以内」
必要なモノ
・住民票の写し
・失効してしまった免許証
・(協力隊員の場合)VOID済みの公用旅券 ⇐出国・帰国日のスタンプ
・一般旅券
・免許証更新のお知らせはがき
これだけだ。
このなかでそろえるのが面倒なのは、住民票だろう。
なんせ、協力隊員は派遣前に住民票を抜き、保険証も抜くからだ。
これらを再発行するためには、平日に役場に行って手続きを行わなくてはいけない。
この手続き自体は難しいことはないが、この手順を一度踏まなくてはいけないから「面倒」というだけだ。
もちろん、これらの必要書類は自治体によって異なる。
必ず、自身の自治体の免許更新センターのホームページで最新の情報を更新してください。
僕の場合、これらを持って、午後の決められた時間帯に免許更新センターに行っただけ。
そこで13時から16時居て、ちょっぴりの講習を受けるだけで無事免許を更新することができた。
一安心だ!!
実際に免許センターに行ってみると、「免許を失効してしまった人」のレーンにはぼくを含めて8人も人がいた。
理由はさまざまで、アメリカにいたひと、更新日を勘違いしていて日本にいるのにもかかわらず更新しなかった人など、理由は様々なようだった。
このように、(群馬県の場合)失効後6ヶ月目以内であれば、理由は不問で更新をすることができる。
「うっかり忘れてしまいました」でも許されるのが、この半年目までである。
②「半年~3年以内」
この期間に達してしまうと、「うっかり」では済まなくなる。
『どうして更新手続きをしに免許センターに来なかったのか、来れなかったのか』を説明(証明)しなくてはいけなくなる。
そして、それを証明することができない場合は、免許が完全に失効され、教習所に戻らなくてはいけない。
協力隊員の場合、派遣後~1年6ヶ月目の間に免許が失効してしまうと、この失効カテゴリーに属してしまう。
でも、協力隊員の場合必要書類を集めれば、このカテゴリーでも免許の更新を行うことができる。
基本的に必要なものは、上の①に記載したものと同じ。
+α で特別必要なもの
・「免許センターを訪れることができなかったやむをえない理由」を証明する書類
⇒協力隊員であれば、派遣証明書(帰国後、ネットでJICA公式サイトからダウンロードできる。帰国後研修で案内があります)
これらの書類をそろえれば、問題なく更新することができる。
「やむをえない理由」のなかの一例として、海外旅行が挙げられている。
そのため、協力隊として2年間海外で生活していたということを証明することができれば、それは「やむを得ない理由」に該当することになる。
注意:任国外旅行制度で日本に帰国すると状況は一変します!!
でも、ひとつ大きな落とし穴がある!!!!!!!!!!
任国外旅行で1度日本に帰国すると、「やむをえない理由」に見なされなくなることだ。
つまり、1年目に任国外旅行制度を使って、日本に一時帰国し、2週間休養したとしよう。
「2週間日本にいたのに、なんで免許更新に来なかったの??」という、とてもつもない現実を突きつけられることになる。
これをやり過ごすのには、”誰かを殺してしまう”ような大きなウソをつかなくてはいけない。
この例で言えば、1年目に帰国したので、本帰国するころには1年以上が経過することになる。
したがって、カテゴリーも「半年~3年以内」になってしまい、『やむを得ない理由』がないので免許が失効になる。
だから、
免許が失効してから任国外旅行で日本へ一時帰国するのであれば、そのタイミングで免許を更新に行かなくてはいけないのだ!!
ぼくはこのパターンになってしまいそうで、とても不安だった。
任期11ヶ月目(去年の5月)に日本に一時帰国していたからだ。
でも、ぼくの免許更新日は、幸いにも今年の2月だった。
だから、免許更新日以前に日本に帰国していようがいまいが、失効後の免許更新に重要なのは「今年の2月以降」のこと。
そして、免許失効後半年以内であれば、うっかり忘れでも免許更新することができるので、問題にはならなかった。
しかし、
もし、ぼくの免許更新日が去年の2月で、そのあと去年5月に日本に一時帰国し、そのタイミングで免許センターに行かなかった場合、
本帰国時には免許失効後1年と2ヵ月が過ぎ、そして、免許失効後日本に帰国していることになるので「やむをえない」状況ではなくなる。
つまり、自分の意志で免許を更新しなかった とみなされてしまう。
この点、注意が必要だ。
すべての協力隊員が免許を失わないことを願っている。
そして、ぼくのようにはらはらしながら帰国する隊員が少しでも少なくなってほしい。
*自治体によって、必要書類や免許失効後の手続きが違う場合があります。要確認してください。
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